特別管理産業廃棄物(有機物)処理装置の開発

産業廃棄物と一般廃棄物

生物や環境に悪影響を及ぼす毒性の強いアスベストやPCBといった物質は、特別管理産業廃棄物に分類されています。

特別管理産業廃棄物


特別管理産業廃棄物は、廃棄物処理法で「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」として規定され、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制がおこなわれています。

さらに、廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等(飛散するおそれのあるもの)は、特別管理産業廃棄物の中でも特定有害産業廃棄物に分類されています。

区分 主な分類 概要
特別管理産業廃棄物 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物* 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているお それのあるもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの★
廃水銀等 ①特定の施設において生じた廃水銀等 *
②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったも のから回収した廃水銀
指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥★
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの★
廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場 から生じたもので飛散するおそれのあるもの
燃え殻* 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★
ばいじん* 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★
廃油* 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの★
汚泥、廃酸又は廃アルカリ* 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超 えて含むもの★

(参照:廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4)

(備考)
1. これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象
2. *印:排出元の施設限定あり
3. ★印:廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準参照

<環境省 環境再生・資源循環 特別管理廃棄物規制の概要より抜粋>

PCB廃棄物の処理方法には、以下の5種類が認められています。

処理方法内容
脱塩素化分解薬剤などと十分に混合し、脱塩素化反応により分解する方法
水熱酸化分解高温高圧の水中において分解する方法
還元熱化学分解還元雰囲気の高温下において分解する方法
光分解光化学反応により分解する方法
プラズマ分解プラズマ分解による高温下で分解する方法(当社の水プラズマが該当)

(出典:環境省、JESCO)